B005-4R6R8B005-4R6R8九 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) 及びハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)の施設基準等
(1) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) 及びハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)の施設基準イ 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。ロ ハイリスク分娩管理を共同で行う保険医療機関の名称等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。ハ ロの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(2) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) に規定する状態等にある患者妊婦又は妊産婦であって、別表第三の二に掲げるもの
1ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に関する施設基準
(1) ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2) (1)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2都道府県により周産期医療ネットワークが設置されており、それを介して患者を紹介し共同管理を行う場合については、そのネットワークの運営会議等において、当該保険医療機関若しくは当該保険医療機関の所属する団体(各地域の産婦人科医会等)の代表と他の保険医療機関との間でハイリスク妊産婦の医療に関する情報交換を行っていれば、届出時に、周産期ネットワークの概要、運営会議への参加医療機関及び運営会議への参加団体に所属する保険医療機関の分かる書類を添付すれば、様式に個別の医療機関を記載することを要しない。その場合には、1の規定にかかわらず、当該保険医療機関が所在する地域の周産期医療ネットワーク名を院内に掲示すること。
3ハイリスク妊産婦共同管理料の算定対象となる患者について
(1) 治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。
(2) 妊娠30週未満の切迫早産の患者とは、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの切迫早産の兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。ア 前期破水を合併したものイ 羊水過多症又は羊水過少症を合併したものウ 経腟超音波検査で子宮頸管長が20mm 未満のものエ 切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたものオ 早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの[早産指数(tocolysis index)]スコア0 1 2 3 4子宮収縮 無 不規則 規則的 - -破水 無 - 高位破水 - 低位破水出血 無 有 - - -子宮口の開大度 無1㎝ 2㎝ 3㎝ 4㎝以上
(3) 精神療法が実施されているものとは、当該保険医療機関で精神療法が実施されているもの又は他の保険医療機関で精神療法が実施されており、当該保険医療機関に対して当該患者の診療情報が文書により提供されているものを指す。
(4) 妊産婦とは産褥婦を含み、妊婦とは産褥婦を含まない。
4届出に関する事項
(1) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13を用いること。
(2) 令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)に該当するものとみなす。