E002令和8年改定撮影
医科 › 点数表
別に算定
E002令和8年改定| アナログ撮影 | 60点 |
| デジタル撮影 | 68点 |
| アナログ撮影 | 260点 |
| デジタル撮影 | 270点 |
| アナログ撮影 | 144点 |
| デジタル撮影 | 154点 |
| アナログ撮影 | 192点 |
| デジタル撮影 | 202点 |
| 脳脊髄腔くう造影剤使用撮影加算 | +148点 | 注3 造影剤使用撮影について、脳脊髄腔くう造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔くう造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する。 |
| 乳房トモシンセシス加算 | +100点 | 注6 乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として、100点を所定点数に加算する。 |
注1 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
注3 造影剤使用撮影について、脳脊髄腔くう造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔くう造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する。
注4 造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定するものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技点数表E003造影剤注入手技別に算定点数表に係る費用は含まれるものとする。
注5 造影剤使用撮影について、胆管・膵すい管造影法を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコ
ピーの所定点数(加算を含む。)により算定する。
注6 乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として、100点を所定点数に加算する。
G100薬剤別に算定点数表料として別に算定できる。E001写真診断別に算定点数表を行った場合は、「3」によE001写真診断別に算定点数表の「3」、「E002」撮影のE003造影剤注入手技別に算定点数表の「6」の「ロ」、「E300」薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表及び「E4