施設基準B011-5R6R8

がんゲノムプロファイリング評価提供料

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

十の二の六 がんゲノムプロファイリング評価提供料の施設基準がんゲノムプロファイリング検査に係る届出を行っている保険医療機関であること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1がんゲノムプロファイリング評価提供料の施設基準がんゲノムプロファイリング検査の施設基準の届出を行っていること。

2届出に関する事項がんゲノムプロファイリング評価提供料の施設基準については、がんゲノムプロファイリング検査の届出を行っていればよく、がんゲノムプロファイリング評価提供料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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