施設基準
B011-5R6R8がんゲノムプロファイリング評価提供料
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B011-5R6R8十の二の六 がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プロファイリング評価提供料の施設基準
がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査に係る届出を行っている保険医療機関であること。
1がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プロファイリング評価提供料の施設基準
がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準の届出を行っていること。
2届出に関する事項
がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プロファイリング評価提供料の施設基準については、がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の届出を行っていればよく、がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プロファイリング評価提供料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。