C001令和8年改定

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

注意事項

  • 訪問診療は計画的・定期的な診療が前提(往診とは区別)

  • 同一建物居住者への算定は制限あり

  • 在宅療養支援診療所・病院の届出により加算あり

関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「C000」歯科訪問診療料の注 16 に規定する通信画像情報 活用加算について、「過去2月以内に区分番号C001…
問: 区分番号「C000」歯科訪問診療料の注 16 に規定する通信画像情報 活用加算について、「過去2月以内に区分番号C001に掲げる訪問歯科 衛生指導料を算定した患者」とあるが、区分番号「C001」訪問歯科衛 生指導料を算定する口腔内を観察した日から起算して2月以内であれば 算定可能か。
その1区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、 「「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分…
問: 区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、 「「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分番号C001に掲げ る訪問歯科衛生指導料を算定する日(区分番号C000に掲げる歯科訪問 診療料を算定する日を除く。)において、歯科衛生士等がリアルタイムで 口腔内の画像(以下、口腔内ビデオ画像という。)を撮影できる装置を用 いて、患者の口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において、歯科 医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像により当該患者の口腔内を 観察(ビデオ通話に準ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療 に活用した場合に算定する」とあるが、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯 科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等 が行う場合)を算定した日に、歯科衛生士等が口腔内ビデオ画像を撮影で きる装置を用いて、口腔内の状態等を撮影し、当該保険医療機関において 歯科医師がリアルタイムで当該口腔内ビデオ画像を観察(ビデオ通話に準 ずる方式)し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合、算定 可能か。
その1「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 に規定する別に厚生労 働大臣が定める基準に掲げる「末期心不全の患者」及び…
問: 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 に規定する別に厚生労 働大臣が定める基準に掲げる「末期心不全の患者」及び「呼吸器疾患の終 末期の患者」について、具体的にどのような患者のことをいうか。 医-46
その1「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛 生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複…
問: 「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛 生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複数名による 訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断す る。」とあるが、当該医療機関からの直近の訪問が、歯科衛生士のみの訪 歯-7 問による訪問歯科衛生指導であった場合について、どのように考えればよ いか。
その2算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項 通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通…
問: 算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項 通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(6)に おいて、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載 することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。
その2算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項 通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通…
問: 算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項 通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(6)に おいて、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載 することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。
その3在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100…
問: 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあ っては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。」 とあるが、ここでいう「訪問診療を実施した回数」とは以下の場合の算定 回数の合計を指すのか。 ① 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以 上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A 医-6 000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。) ② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ) ③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場 合に限る。)
その2「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、 「B001-2―2」 口腔機能実地指導料を算定できるか。
問: 「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、 「B001-2―2」 口腔機能実地指導料を算定できるか。
その2算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通 知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意…
問: 算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通 知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意事項通知(2) 及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(9)において、患 者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載すること とされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。

参照元(9件)

疑義解釈「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日に、 「B001-2―2」 口腔機能実地指導料を算定できるか。疑義解釈算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通 知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意…疑義解釈在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100…疑義解釈算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項 通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通…疑義解釈算定留意事項通知の「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項 通知(3)及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通…疑義解釈「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 に規定する別に厚生労 働大臣が定める基準に掲げる「末期心不全の患者」及び…疑義解釈「C001」訪問歯科衛生指導料の注3に規定する複数名訪問歯科衛 生指導加算について、算定留意事項通知の(4)において「複…疑義解釈区分番号「C000」歯科訪問診療料の注 16 に規定する通信画像情報 活用加算について、「過去2月以内に区分番号C001…疑義解釈区分番号「C000」歯科訪問診療料の留意事項通知(43)において、 「「注 16」に規定する通信画像情報活用加算は、区分…