C001令和8年改定C001令和8年改定| 同一建物居住者以外の場合 | 890点 |
| 同一建物居住者の場合 | 215点 |
| 同一建物居住者以外の場合 | 886点 |
| 同一建物居住者の場合 | 189点 |
| 在宅医療DX情報活用加算1 | 11点 |
| 在宅医療DX情報活用加算2 | 9点 |
注1 1については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合及び有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に併設される保険医療機関が、当該有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に入居している患者に対して行った場合を除く。)に、当該患者が同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行う場合の当該患者をいう。以下この区分番号において同じ。)以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療である場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同一の患者について、イ及びロを併せて算定する場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)算定する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表又は区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表は、算定しない。
注2 2については、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係、区分番号
A001再診料76点点数表の「注 12」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料又は「B001-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料が算定可能である。A000初診料291点点数表又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表若しくは「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表及び第2章特掲診療料のみを算定する。この場合において、2人目の患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅰ)の「注5」に規定する加算を算定する。A000初診料291点点数表を算定した初診の日には算定できない。ただし、「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料点数表C108-4在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料1,500点点数表を算定する場合に限り、1人の患者に対して2つの保険医療機関の保険医が、1日につきそれぞれ1回に限り算定できる。なお、この場合においても、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診の日には算定できない。J045人工呼吸別に算定点数表器を使用している状態の患者C000往診料720点点数表及び再診料点数表A001再診料76点点数表又は外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表を算定する。ただし、当該緊急往診を必要とした症状が治まったことを在宅での療養を行っている患者の療養を担う保険医が判断した以降の定期的訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療については、在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の算定対象とする。B004退院時共同指導料1別に算定点数表を算定し、かつ、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った後、 24 時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療であって別に厚生労働大臣が定めるもの」とは、特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の1の(1)及び(2)のアに規定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料、第 14 の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療である。「注6のイの(1)の①」に規定する「病床を有する場合」、「注6のイの (1)の②」に規定する「病床を有しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の2の(1)及び(2)、第 14 の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準の2の(1)の規定による。「注6のロ」についても、この例によること。C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料点数表C107在宅人工呼吸指導管理料2,800点点数表、「C157」酸素ボンベ加算点数表C157酸素ボンベ加算別に算定点数表、「C158」酸素濃縮装置加算点数表C158酸素濃縮装置加算4,000点点数表、「C159」液化酸素装置加算点数表C159液化酸素装置加算別に算定点数表、「C164」人工呼吸器加算点数表C164人工呼吸器加算別に算定点数表、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-2」鼻マスク式補助換気法、「J026-3」体外式陰圧人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器治療及び「J045」人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表は算定できない。C000往診料720点点数表における取扱いの例による。B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料若しくは在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料と連携する保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を含む。)又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の保険医が、往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している患者に対して、往診を行った場合はこの限りではない。C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料は、在宅医療における診療計画の作成において居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービス等により取得された患者の診療情報や薬剤情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を活用することで質の高い医療を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において当該診療情報等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料の算定に当たっては、初回の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の場合には、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に係る計画の作成において、あらかじめ、診療情報等を活用していない場合には算定できない。ただし、あらかじめ診療情報等を取得している場合であって、初回の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の際に患者の診療情報等を活用可能な場合には、初回の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療から算定できる。A000初診料291点点数表の「注 16」、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注 19」若しくは「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の「注 10」に規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表、「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の「注8」に規定する在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料又は「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 17」(「C005-1-2」の「注8」の規定により準用する場合を含む。)若しくは「I012」精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注 18」に規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料は算定できない。