(1) 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のた
めに通院による療養が困難な者に対して、患者の入居する有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に併設される
保険医療機関以外の保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合の評価であり、継
続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、
少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易で
あると考えられるため、在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)は算定できない。なお、訪問診療を行っ
ておらず外来受診が可能な患者には、外来において「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注 12」地域包
括診療加算又は「B001-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料が算定可能である。 (2) 在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院
で療養を行っている患者以外の患者をいうこと。
ただし、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場
合」(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)、「特別養護老人ホーム等における療養の給付
の取扱いについて」(平成 18 年3月 31 日保医発第 0331002 号)等(以下「給付調整告示
等」という。)に規定する場合を除き、医師の配置が義務づけられている施設に入所して
いる患者については算定の対象としない。
(3) 「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)」の「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の場合」は、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に対して
保険医療機関の保険医が同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に訪問診療を行う場合に、患者1人につき所定点数を算定
する。同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療とは、基本的には、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第
1号に掲げる建築物に居住する複数の者(往診を実施した患者、末期の悪性腫瘍と診断し
た後に訪問診療を行い始めた日及びその翌日以後 59 日以内(計 60 日間)の患者、又は死亡
日及び死亡日前 29 日以内(計 30 日間)の患者を除く。)のことをいう。 (4) 保険医療機関の保険医が、同一建物に居住する当該患者1人のみに対し訪問診療を行う
場合は、「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療以外の場合」の所定点数を算定する。 (5) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2人
以上の患者を診療した場合には、(3)の規定にかかわらず、1人目は、「同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療
以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表又は「A00
1」再診料点数表A001再診料76点点数表若しくは「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表及び第2章特掲診療料のみを算定する。この
場合において、2人目の患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療
報酬明細書の摘要欄に記載し、在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)の「注5」に規定する加算を算定
する。 (6) 「1」は、1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に
行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算
定した初診点数表A000初診料291点点数表の日には算定できない。
ただし、「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料点数表C108-4在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料1,500点点数表を算定する場合に限り、1
人の患者に対して2つの保険医療機関の保険医が、1日につきそれぞれ1回に限り算定で
きる。なお、この場合においても、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定した初診点数表A000初診料291点点数表の日には算定でき
ない。 (7) 「2」は、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪
問診療を行っている保険医が属する他の保険医療機関(以下この区分で単に「他の保険医
療機関」という。)の求めを受けて、他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診
療を行った場合に、求めがあった日を含む月から6月を限度として算定できる。ただし、
他の保険医療機関の求めに応じ、既に訪問診療を行った患者と同一の患者について、他の
保険医療機関との間で情報共有し、主治医である保険医がその診療状況を把握した上で、
医学的に必要と判断し、以下に該当する診療の求めが新たにあった場合には、6月を超え
て算定できる。また、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に、継続的な訪問診療
の必要性について記載すること。
ア その診療科の医師でなければ困難な診療
イ 既に診療した傷病やその関連疾患とは明らかに異なる傷病に対する診療
(8) (7)の前段の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、
6月を超えて算定することも差し支えない。この場合において、診療を求めた他の保険医
療機関に対し、概ね6月ごとに診療の状況を情報提供するとともに、診療報酬明細書の摘
要欄に、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者のいずれに該当するかを記載すること。
【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小
脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進
行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統
萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プ
リオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋
萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若し
くは頸点数表K897頸7,060点点数表髄損傷の患者又は人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器を使用している状態の患者 (9) 「1」の算定については週3回を限度とするが、(8)に規定する厚生労働大臣が定め
る疾病等の患者についてはこの限りでない。
(10) 「1」について、診療に基づき患者の病状の急性増悪、終末期等により一時的に週4回
以上の頻回な訪問診療の必要を認め、当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定め、
当該計画に基づいて患家を定期的に訪問し、診療を行った場合には、
ア 当該訪問診療が必要な旨
イ 当該訪問診療の必要を認めた日
ウ 当該訪問診療を行った日
を診療報酬明細書に付記することにより、1月に1回に限り、当該診療を行った日から 14
日以内について 14 日を限度として算定することができる。
(11) 定期的・計画的な訪問診療を行っている期間における緊急の場合の往診の費用の算定に
ついては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は算定せず、往診料点数表C000往診料720点点数表及び再診料点数表A001再診料76点点数表又は外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表を算定
する。ただし、当該緊急往診を必要とした症状が治まったことを在宅での療養を行ってい
る患者の療養を担う保険医が判断した以降の定期的訪問診療については、在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)の算定対象とする。 (12) 訪問診療を実施する場合には、以下の要件を満たすこと。
ア 当該患者又はその家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を作成した上で診療録に添
付すること。
イ 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載すること。「2」を算定する場合
には、他の保険医療機関が診療を求めた傷病も記載すること。
ウ 訪問診療を行った日における当該医師の当該在宅患者に対する診療時間(開始時刻及
び終了時刻)及び診療場所について、診療録に記載すること。
(13) 「注4」に規定する乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を実施した場合
に、1日につき1回に限り算定できるものとする。
(14) 「注6」に規定する在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日
間に2回以上往診若しくは訪問診療を行った患者又は退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表を算定し、かつ、
訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後、 24 時間以
内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療
録に記載すること。また、ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本
人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料
の上対応すること。 (15) 「注6のイの(1)」に規定する「在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院であって別
に厚生労働大臣が定めるもの」とは、特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料
の施設基準の1の(1)及び(2)のアに規定する在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料、第 14 の2在宅療養支
援病院の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院である。
「注6のイの(1)の①」に規定する「病床を有する場合」、「注6のイの (1)の②」に
規定する「病床を有しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の2
の(1)及び(2)、第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の2の(1)の規定による。「注6
のロ」についても、この例によること。 (16) 「注6のイ」及び「注6のロ」に規定する有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等に入居する患者とは、以下
のいずれかに該当する患者をいう。
ア 「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(3) において施設入居時等医学総
合管理料の算定患者とされている患者
イ 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設及び事業所又は福祉ホーム
に入居する患者
ウ 介護保険法第8条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条第 23 項に
規定する複合型サービスにおける宿泊サービスを利用中の患者 (17) 「注6」に規定する酸素療法加算は、悪性腫瘍と診断されている患者に対し、死亡した
月において、在宅酸素療法を行った場合に算定する。在宅酸素療法を指示した医師は、在
宅酸素療法のための酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)、緊急時連絡方法
等を装置に掲示すると同時に、夜間も含めた緊急時の対処法について、患者に説明を行う
こと 。 酸素療法加算を算定した月については 、 「 C1 0 3」 在宅酸素療法指導管理料点数表C103在宅酸素療法指導管理料別に算定点数表 、
「C107」在宅人工呼吸指導管理料点数表C107在宅人工呼吸指導管理料2,800点点数表、「C157」酸素ボンベ加算点数表C157酸素ボンベ加算別に算定点数表、「C158」酸素
濃縮装置加算、「C159」液化酸素装置加算点数表C159液化酸素装置加算別に算定点数表、「C164」人工呼吸器加算点数表C164人工呼吸器加算別に算定点数表、「J01
8」喀痰点数表J018喀痰48点点数表吸引、「J018-3」干渉低周波去痰点数表J018-3干渉低周波去痰48点点数表器による喀痰点数表J018喀痰48点点数表排出、「J024」酸素吸
入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J025」酸素テント、「J02
6」間歇点数表J065間歇150点点数表的陽圧吸入法、「J026-2」鼻マスク式補助換気法、「J026-3」体外
式陰圧人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器治療及び「J045」人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表は算定できない。 (18) 「注7」に規定する看取り加算は、事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の
不安等を解消するために十分な説明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問診療を行
い、当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者
の診療録に記載すること。
(19) 「注8」に規定する死亡診断加算は、在宅での療養を行っている患者が在宅で死亡した
場合であって、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。た
だし、「注7」に規定する加算には、死亡診断に係る費用が含まれており、「注8」に規
定する加算は別に算定できない。以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機
器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成 29 年9月厚生労働省)」に基づき、
ICTを利用した看護師との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料による死亡診断を行う場合には、往診又は訪問診療の際
に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能である。この場合、診
療報酬明細書の摘要欄に、ICT を利用した看護師との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料による死亡診断を行った旨を
記載すること。
ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに 12 時間以上を要す
ることが見込まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であ
って、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関において「C005」在宅患者訪問看護・指導料の在
宅ターミナルケア加算若しくは「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料
の同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療ターミナルケア加算又は連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーションにおいて訪問
看護ターミナルケア療養費若しくは指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準(平成 12 年厚生省告示第 19 号)別表の指定居宅サービス介護給付費単位数表の3の
イ、ロ及びハの注 15 に掲げるターミナルケア加算を算定していること。 (20) 患家における診療時間が1時間を超える場合の加算の算定方法、保険医療機関の所在地
と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った
場合であって特殊な事情があった場合の在宅患者訪問診療料 (Ⅰ)の算定方法及び訪問診療
に要した交通費の取扱いは、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表における取扱いの例による。 (21) 往診の日又はその翌日に行う訪問診療の費用については、算定できない。ただし、在宅
療養支援診療所若しくは在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関(特別の関係にある
保険医療機関を含む。)又は在宅療養支援病院の保険医が、往診及び訪問看護により 24 時
間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所施設基準在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏
名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当
者の氏名等について、文書により提供している患者に対して、往診を行った場合はこの限
りではない。 (22) 「注 11」に規定する交通費は実費とする。
(23) 「注 12」に規定する点数は、算定月の直近3月の実績において施設基準通知第9の3又
は第 14 の2の3の基準に適合しなくなった場合において、当該算定月の5回目以降の訪問
診療を行った際に算定するものであり、各月の4回目の訪問診療までは、「注 12」の規定
にかかわらず、「1」に掲げる所定点数により算定する。
(24) 「注 13」に規定する在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料DX情報活用加算は、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料における診療計画の作成に
おいて居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋及び電子カルテ情
報共有サ ー ビ ス 等により取得された患者の診療情報や薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表情報等 ( 以下この項において
「診療情報等」という。)を活用することで質の高い医療を実施することを評価するもの
であり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において当該診療情報
等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料DX情
報活用加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。 (25)在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料DX情報活用加算の算定に当たっては、初回の訪問診療の場合には、訪問診療
に係る計画の作成において、あらかじめ、診療情報等を活用していない場合には算定でき
ない。ただし、あらかじめ診療情報等を取得している場合であって、初回の訪問診療の際
に患者の診療情報等を活用可能な場合には、初回の訪問診療から算定できる。 (26)当該患者に対して「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表の「注 16」、「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の「注 19」若し
くは「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の「注 10」に規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表 、
「C003」在宅がん医療総合診療料の「注8」に規定する在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料DX情報活用加算又
は「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 17」(「C005-1-2」の「注8」
の規定により準用する場合を含む 。 ) 若しくは 「 I 0 12 」 精神科訪問看護 ・ 指導料の
「注 18」に規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料DX情報活
用加算は算定できない。