施設基準B015R6R8

精神科退院時共同指導料

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

十の三精神科退院時共同指導料の施設基準
精神科退院時共同指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1精神科退院時共同指導料の施設基準
当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。

2精神科退院時共同指導料1に関する保険医療機関の施設基準
精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。

3精神科退院時共同指導料2に関する保険医療機関の施設基準
精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。

4届出に関する事項
精神科退院時共同指導料の施設基準に係る届出は別添2の様式16を用いること。

届出書類

様式16精神科退院時共同指導料1及び2
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参照元(1件)