M004R6R8M004R6R8【告示出典: R8 k2_13放射線治療】
七 画像誘導密封小線源治療加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療につい
て、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
(2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
1画像誘導密封小線源治療加算に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療の経験を5年以上有す
るものに限る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師又は歯科医師は、医療機器安全管理料施設基準B011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2、放射線治療専任加算施設基準M000放射線治療専任加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、外来放射線治療加算施設基準M000外来放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料、遠隔放射線治療計画加算施設基準M000遠隔放射線治療計画加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、一回線量増加加算施設基準M000一回線量増加加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、画像誘導放射線治療加算施設基準M000画像誘導放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、体外照射呼吸性移動対策加算施設基準M001体外照射呼吸性移動対策加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療適応判定加算、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療適応判定加算及びホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算に係る常勤の医師又は歯科医師を兼任することができる。
(3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有する
ものに限る。)及び看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料施設基準B001-2-8外来放射線照射診療料施設基準 › 特掲診療料、放射線治療専任加算施設基準M000放射線治療専任加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、外来放射線治療加算施設基準M000外来放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料、遠隔放射線治療計画加算施設基準M000遠隔放射線治療計画加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、一回線量増加加算施設基準M000一回線量増加加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、画像誘導放射線治療加算施設基準M000画像誘導放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、体外照射呼吸性移動対策加算施設基準M001体外照射呼吸性移動対策加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療及びホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。
(4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当
する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算施設基準M000遠隔放射線治療計画加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、画像誘導放射線治療加算施設基準M000画像誘導放射線治療加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、体外照射呼吸性移動対策加算施設基準M001体外照射呼吸性移動対策加算施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、定位放射線治療施設基準M001-3定位放射線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療、粒子線治療施設基準M001-4粒子線治療施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療及びホウ素中性子捕捉療法施設基準M001-5ホウ素中性子捕捉療法施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療医学管理加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料施設基準B001-2-8外来放射線照射診療料施設基準 › 特掲診療料及び医療機器安全管理料施設基準B011-4医療機器安全管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2における技術者との兼任はできない。
(5) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器を有していること。
ア 画像照合可能なCT又はMRI装置
イ 遠隔操作式密封小線源治療装置
ウ 小線源治療用三次元的治療計画装置
(6) 当該保険医療機関において、画像誘導密封小線源治療に関する手法と機器の精度管理に
関する指針が策定されており、実際の画像誘導の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な実施記録と精度管理に係る記録が保存されていること。
2届出に関する事項
画像誘導密封小線源治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の2を用いること。