施設基準
B008-2R6R8薬剤総合評価調整管理料
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1薬剤総合評価調整管理料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていること。
2届出に関する事項薬剤総合評価調整管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の届出を行っていればよく、薬剤総合評価調整管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。