施設基準B008-2R6R8

薬剤総合評価調整管理料

医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1薬剤総合評価調整管理料の注3に関する施設基準情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

2届出に関する事項薬剤総合評価調整管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、薬剤総合評価調整管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

参照元(1件)