施設基準B005-6-3R6R8

がん治療連携管理料

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

九の四がん治療連携管理料の施設基準がん診療の拠点となる病院であること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1がん治療連携管理料の1に関する施設基準「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。2がん治療連携管理料の2に関する施設基準「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。3がん治療連携管理料の3に関する施設基準「小児がん拠点病院の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。

4届出に関する事項がん治療連携管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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