1がん治療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料管理料の1に関する施設基準
「がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
2がん治療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料管理料の2に関する施設基準
「がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。
3がん治療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料管理料の3に関する施設基準
「小児がん拠点病院の整備について」に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
4届出に関する事項
がん治療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。