I002令和8年改定I002令和8年改定| 直近の入院において、区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した患者の場合 | 500点 |
| イ以外の患者の場合 | 350点 |
| 特定薬剤副作用評価加算 | +25点 | |
| 措置入院後継続支援加算 | +275点 | 注7 1のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護師、准看護師又は精神保健福祉士が、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生活等に係る助言又は指導を継続して行った場合に、措置入院点数表 |
| 心理支援加算 | +280点 | 注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り280点を所定点数に加算する。 |
注1 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料及び区分番号B001-3-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表 を算定している患者については算定しない。
注3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、320点を所定点数に加算する。ただし、注4又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
注4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合は、児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ロについては、1回に限り算定する。また、注3又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ16歳未満の患者に通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合500点
(2) (1)以外の場合300点
ロ20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,200点
注6 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注7 1のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護師、准看護師又は精神保健福祉士が、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生活等に係る助言又は指導を継続して行った場合に、措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後継続支援加算として、3月に1回に限り275点を所定点数に加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継続支援加算として、次に掲げる区分に従い、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。
イ 直近の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表において、区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1を算定した患者の場合500点
ロ イ以外の患者の場合350点
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り280点を所定点数に加算する。
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、20歳未満のものに対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合は、児童思春期支援指導加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イの(1) 及びロの(1) については、1回に限り算定する。また、注3又は注4に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ 児童思春期支援指導加算1
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。)
1,100点
(2) (1) 以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合490点
② ①以外の場合290点
ロ 児童思春期支援指導加算2
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 500点
(2) (1) 以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合400点
② ①以外の場合100点
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合は、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
イ 早期診療体制充実加算1
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合50点
(2) (1) 以外の場合15点
ロ 早期診療体制充実加算2
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合20点
(2) (1) 以外の場合15点
ハ 早期診療体制充実加算3
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合15点
(2) (1) 以外の場合10点
注12 1のロの(1) の①若しくは(2) 又はハの(1) の①若しくは(2) の①については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた精神療法を行うことが適当と認められる患者に対し、情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、それぞれ566点、479点、357点又は274点を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注3から注5まで及び注7から注11までに規定する加算は別に算定できない。
注13 1のロの(1) の②、1のハの(1) の②、1のハの(2) の②、2のロの(1) の②、2の
ハの(1) の②、2のハの(2) の②及び2のハの(3) の②において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。
I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法とは、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状をI002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行っI002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のイ及び「1」のハの(2)並びに「2」のイ及び「2」のI002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のロの(1)及び「2」のロの(1)は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表A000初診料291点点数表の日 (「A0 0 0」の初診料点数表A000初診料291点点数表の 「注5」 のただし書に規定する初診点数表A000初診料291点点数表を含A000初診料291点点数表を算定する初診点数表A000初診料291点点数表の日(「A000」の初診料点数表A000初診料291点点数表の「注5」のたA000初診料291点点数表を含む。)において診療に要した時間が30分以上の場合に、「2」I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法に要する時間をいい、これら以外の診療及びI002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のイ及び「2」のイについては、当該患者の退院後支援にA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を担うI002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のイ又は「1」のロ及び「2」のイ又は「2」のロを算定A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料している保険医療機関に紹A001再診料76点点数表の時間外対応体制加算施設基準A001時間外対応体制加算施設基準 › 基本診療料1の届出を行っていること。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪のI002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合は、I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(家族に対して行った場合を含む。)は、その要点をI002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った日と同一の日に家族に対して通院・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表精神I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の費用に含まれ、別A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の精神疾患を有する患者に対して、通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法に併せて「II002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法のみにより算定する。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合は、同じ日に「I003」標準型I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が、訪C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表による診療を行った際にも算定できる。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った患者に対して、1回の処方において2種類以上の抗うつ薬A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、保護者等へ適切な指I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(当該保険G100薬剤別に算定点数表副作用評価加算は、抗精神病薬を服用中の患者について、精G100薬剤別に算定点数表の副作用の有無等の確認に加え、G100薬剤別に算定点数表副作用評価加算を算定している患者については、当該加算は算定できない。F100処方料18点点数表における計算方法F100処方料18点点数表(3)ウにF100処方料18点点数表(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後継続支援加算は、通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のイを算I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表において、B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の「1」精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1を算定した患A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙様式5G100薬剤別に算定点数表師C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの作業療法A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に作成した支援計画書に限C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」を算定する患者であって、20I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を実施した月の別日に当該C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表精神療I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合に当該加算を算定する。なお、初回の診療であA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料及びオンライン資格確認等システムを活用して、患者が受診A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、当該患者に連絡先にA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料の電話等による問い合わせに対応A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築した上で、当該患者に当該保険医A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する病院の連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する病院が受診の指示等、速A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する機関の名前をA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行っていること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表していた患者の退院後支援を行っていること。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行っていること。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する病院において必要な対応を行うこと。また、オンライン指針においA000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料の対応、緊急時の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表受け入れ等A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する等、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表や身体合併症の対応が必要となった場合A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療が必要となり一般病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表すA000初診料291点点数表においてオンライン精神療法を行う場合には、以下のいずれも満たすこと。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築する精神保健福祉センター、保健所及び市区A001再診料76点点数表においてオンライン精神療法を行う場合には、当該患者に対して、情報通信機器A000初診料291点点数表のものに限る)を行っていること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している者若しくは第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号に