I002令和8年改定I002令和8年改定| 直近の入院において、区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した患者の場合 | 500点 |
| イ以外の患者の場合 | 350点 |
| 特定薬剤副作用評価加算 | +25点 | 注5 1のハの( 1 )並びに2のハの( 1 )及び( 2 )については、抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行った場合は、特定薬剤副作用評価加算として、月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただし、区分番号I002-2に掲げる精神科継続外来支援・指導料の注4に規定する加算を算定する月は、算定しない。 |
| 措置入院後継続支援加算 | +275点 | 注7 1のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護師、准看護師又は精神保健福祉士が、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生活等に係る助言又は指導を継続して行った場合に、措置入院後継続支援加算として、3月に1回に限り275点を所定点数に加算する。 |
| 心理支援加算 | +280点 | 注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り280点を所定点数に加算する。 |
注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料及び区分番号B001-3-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表 を算定している患者については算定しない。
注3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、320点を所定点数に加算する。ただし、注4又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
注4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合は、児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ロについては、1回に限り算定する。また、注3又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ16歳未満の患者に通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合500点
(2) (1)以外の場合300点
ロ20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,200点
注5 1のハの(1)並びに2のハの(1)及び(2)については、抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行った場合は、特定薬剤副作用評価加算として、月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただし、区分番号I002-2に掲げる精神科継続外来支援・指導料の注4に規定する加算を算定する月は、算定しない。
注6 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注7 1のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護師、准看護師又は精神保健福祉士が、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生活等に係る助言又は指導を継続して行った場合に、措置入院後継続支援加算として、3月に1回に限り275点を所定点数に加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継続支援加算として、次に掲げる区分に従い、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。
イ 直近の入院において、区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1を算定した患者の場合500点
ロ イ以外の患者の場合350点
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り280点を所定点数に加算する。
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、20歳未満のものに対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合は、児童思春期支援指導加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イの(1) 及びロの(1) については、1回に限り算定する。また、注3又は注4に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ 児童思春期支援指導加算1
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。)
1,100点
(2) (1) 以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合490点
② ①以外の場合290点
ロ 児童思春期支援指導加算2
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 500点
(2) (1) 以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合400点
② ①以外の場合100点
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合は、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
イ 早期診療体制充実加算1
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合50点
(2) (1) 以外の場合15点
ロ 早期診療体制充実加算2
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合20点
(2) (1) 以外の場合15点
ハ 早期診療体制充実加算3
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合15点
(2) (1) 以外の場合10点
注12 1のロの(1) の①若しくは(2) 又はハの(1) の①若しくは(2) の①については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた精神療法を行うことが適当と認められる患者に対し、情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、それぞれ566点、479点、357点又は274点を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注3から注5まで及び注7から注11までに規定する加算は別に算定できない。
注13 1のロの(1) の②、1のハの(1) の②、1のハの(2) の②、2のロの(1) の②、2の
ハの(1) の②、2のハの(2) の②及び2のハの(3) の②において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。
I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族)に対して、精神科を担当する医師(研修医を除く。以下この区分において同じ。)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定する。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合には算定できない。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のイ及び「1」のハの(2)並びに「2」のイ及び「2」のハの(3)は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のロの(1)及び「2」のロの(1)は、「A000」初診料点数表A000初診料291点点数表を算定する初診の日(「A000」の初診料点数表A000初診料291点点数表の「注5」のただし書に規定する初診を含む。)は、診療に要した時間が 60 分以上の場合に、「1」のロの(2)及び「2」のロのA000初診料291点点数表を算定する初診の日(「A000」の初診料点数表A000初診料291点点数表の「注5」のただし書に規定する初診を含む。)において診療に要した時間が 30 分以上の場合に、「2」のハの(1)は、診療に要した時間が 60 分以上の場合に、「1」のハの(1)及び「2」のハの(2)は、診療に要した時間が 30 分以上の場合に限り算定する。この場合において、診療に要した時間とは、医師が自ら患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診をいう。)及び当該通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法に要する時間をいい、これら以外の診療及び医師以外の職員による相談等に要する時間は含まない。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のイ及び「2」のイについては、当該患者の退院後支援についての総合調整を担う都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)が、精神障害者の退院後支援に関する指針を踏まえて作成する退院後支援に関する計画に基づく支援期間にある患者に対し、当該計画において外来又は在宅医療を担うこととされている保険医療機関の精神科の医師が実施した場合に限り算定できる。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のイ又は「1」のロ及び「2」のイ又は「2」のロを算定する保険医療機関においては、以下のいずれかの要件に該当していること等、標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していることが望ましい。ア 「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の時間外対応体制加算施設基準A001時間外対応体制加算施設基準 › 基本診療料1の届出を行っていること。イ 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかに折り返して電話することができる体制がとられていること。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を 10 分単位で記載すること。ただし、30 分又は 60 分を超える診療を行った場合であって、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が 30 分又は 60 分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「○分超」などの記載でも差し支えない。また、5分を超えて 10 分未満の診療を行った場合は、「5分を超え 10 分未満」と記載する。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定する。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は、算定できない。家族に対して通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に家族と記載する。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(家族に対して行った場合を含む。)は、その要点を診療録に記載する。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った日と同一の日に家族に対して通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合における費用は、患者に対する通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の費用に含まれ、別に算定できない。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法に併せて「I004」心身医学療法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を行った場合であっても、通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法のみにより算定する。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定した場合は、同じ日に「I003」標準型精神分析療法は算定できない。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療又は往診による診療を行った際にも算定できる。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った患者に対して、1回の処方において2種類以上の抗うつ薬又は2種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、投与した抗うつ薬又は抗精神病薬の種類数及びその医療上の必要性並びに副作用等について患者に説明し、説明した内容を診療録に記載するとともに、説明を行った旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を初めて受診した日から起算して1年以内の期間に行った場合に限る。)に、所定点数に加算する。F100処方料18点点数表における計算方法に準じる。抗うつ薬又は抗精神病薬を処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合は、「F100」処方料点数表F100処方料18点点数表(3)ウにより報告したもののうち、直近のものを用いることとする。また、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上又は抗精神病薬を3種類以上投与(以下この部において「向精神薬多剤投与」という。)していないために当該報告を行わなかった保険医療機関については、当該要件を満たすものとして扱う。イ 「当該患者に対し、適切な説明や医学管理が行われていること」とは、当該月を含む過去3か月以内に以下の全てを行っていることをいう。(イ) 患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者(以下イにおいて「患者等」という。)に対して、当該投与により見込む効果及び特に留意する副作用等について説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。ただし、説明を行うことが診療上適切でないと考える場合は、診療録にその理由を記載することで代替して差し支えない。(ロ) 服薬状況(残薬の状況を含む。)を患者等から聴取し、診療録に記載していること。(ハ) 3種類以上の抗精神病薬を投与している場合は、「注5」に掲げる客観的な指標による抗精神病薬の副作用評価を行っていること。(ニ) 減薬の可能性について検討し、今後の減薬計画又は減薬計画が立てられない理由を患者等に説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。ウ 「当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること」とは、「F100」処方料点数表F100処方料18点点数表(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものであることをいう。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護職員又は精神保健福祉士が、対面又は電話で、月1回以上の指導を行った上で、3月に1回以上の頻度で当該患者の退院後支援について総合調整を担う都道府県等に対し、当該患者の治療や生活の状況及びより一層の支援が必要と考えられる課題について、文書で情報提供している場合に、3月に1回に限り算定できる。診療録等において、毎回の指導内容を記載するとともに、都道府県等への情報提供の写しを記録すること。なお、指導等を実施した月の翌月以降に通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合に算定しても差し支えないこととし、指導等を行った月と算定する月が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要欄に指導等を行った月を記載すること。B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の「1」精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等1を算定した患者であって、退院した日の属する月の翌月末日までに当該保険医療機関を受診したもの又は平成 28~30 年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙様式 51 に掲げる「包括的支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント導入基準」を1つ以上満たす者であること。イ 当該患者の支援方針等について、多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施すること。また、カンファレンスには、以下の(イ)から(ハ)までの職種がそれぞれ1名以上参加していること。なお、必要に応じて、(ニ)から(ヌ)までの職種が参加すること。ただし、(イ)から(ヘ)までについては、当該保険医療機関の者に限る。(イ) 当該患者の診療を担当する精神科の医師(ロ) 保健師又は看護師(以下この項において「看護師等」という。)(ハ) 精神保健福祉士(ニ) 薬剤師(ホ) 作業療法士(ヘ) 公認心理師(ト) 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(チ) 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの作業療法士(リ) 市町村若しくは都道府県等の担当者(ヌ) その他の関係職種ウ イのカンファレンスにおいて、患者の状態を把握した上で、初回の支援から2週間以内に、多職種が共同して別紙様式 51 の2に掲げる「療養生活の支援に関する計画書」(以下この区分において「支援計画書」という。)を作成し、その写しを診療録等に添付する。なお、支援計画書の作成に当たっては、平成 28~30 年度厚生労働行政推進調査事業において「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究」の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント 実践ガイド」を参考にすること。ただし、「注8」のイを算定する患者の場合、初回のカンファレンスについては、「B015」精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に規定する指導を実施した日から当該患者の状態に著しい変化を認めない場合に限り、当該指導時に作成した支援計画書(直近の入院中に作成した支援計画書に限る。)を用いても差し支えない。エ 当該患者を担当する看護師等又は精神保健福祉士は、患者等に対し、ウにおいて作成した支援計画書の内容を説明し、かつ、当該支援計画書の写しを交付した上で、療養生活継続のための支援を行う。また、保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たっては、関係機関からの求めがあった場合又はその他必要な場合に、患者又はその家族等の同意を得て、支援計画に係る情報提供を行うこと。オ 担当する患者ごとに療養生活継続支援記録を作成し、当該指導記録に支援の要点、面接実施時間を明記すること。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる。実施に当たっては、公認心理師に指示を行った医師は、心理支援が必要とされる理由等について診療録に記載する。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」を算定する患者であって、 20歳未満のものに対して、児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科を担当する医師の指示の下、児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師(以下この項において「看護師等」という。)が共同して、対面による必要な支援を行った場合に算定する。なお、精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる。実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。ア 児童思春期の患者に対する当該支援に専任の看護師等が、当該患者に対して、療養上必要な指導管理を 30 分以上実施した場合に算定する。なお、当該患者に対し複数の専任の看護師等がそれぞれ療養上必要な指導管理を実施することは差し支えないが、この場合にあっては、当該指導管理を実施した職員のうち少なくとも1名以上が、当該指導管理を 30 分以上行っていること。イ 当該指導管理を実施した者は、指導管理の内容及び実施時間について診療録又は看護記録等に記載する。また、医師は、当該指導管理の必要性について診療録等に記載する。ウ 児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科を担当する医師、看護師等が、他の職種と共同して、別紙様式 51 の3又はこれに準じた支援計画を作成し、その写しを診療録等に添付する。支援計画の作成に当たっては、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等による支援の必要性についても検討すること。エ 当該患者の指導管理及び支援計画の内容に関して、患者等の同意を得た上で、学校等、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等の関係機関に対して、文書等による情報提供や面接相談を適宜行う。オ 当該患者の支援方針等について、ウに掲げる職種が共同して、概ね3月に1回以上の頻度でカンファレンスを実施し、必要に応じて支援計画の見直しを行う。カ 1週間当たりの担当患者数は 30 人以内とする。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を実施する場合に、当該加算を算定することができる。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合に当該加算を算定する。なお、初回の診療であって、担当医が決まっていない場合に限り、担当医以外の医師が診療した上で、当該加算を算定することは差し支えない。ただし、初回の診療を行った医師が当該患者を診療する担当医にならない場合は、初回の診療を行った医師は、当該患者に対して、2回目以降は別の担当医が診療する旨及び当該担当医について説明すること。D285認知機能検査その他の心理検査別に算定点数表等を実施することが望ましい。また、向精神薬を服用している患者については、日本精神神経学会が作成した「向精神薬の副作用モニタリング・対応マニュアル」等を参考に、定期的な採血等を実施することが望ましい。ウ 他の保険医療機関と連携及びオンライン資格確認等システムを活用して、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、診療録に記載する。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能である。エ 標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、当該患者に連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、受診の指示等、速やかに必要な対応を行う。なお、早期診療体制充実加算3を算定する保険医療機関においては、当該保険医療機関の標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有する病院とあらかじめ連携体制を構築した上で、当該患者に当該保険医療機関及び連携する病院の連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、当該保険医療機関又は連携する病院が受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこととしてもよい。オ 当該患者に対し、必要に応じて障害支援区分認定に係る医師意見書又は要介護認定に係る主治医意見書等を作成する。カ 当該患者に対し、必要に応じ、健康診断や検診の受診勧奨や、予防接種に係る相談への対応を行う。キ 患者又は家族等の同意について、当該加算の初回算定時に、別紙様式 51 の4を参考に、当該患者等の署名付の同意書を作成し、診療録に添付する。ただし、直近1年間に4回以上の受診歴を有する患者等については、別紙様式 51 の4を参考に診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略して差し支えない。なお、同意書については、当該保険医療機関自ら作成した文書を用いることでよい。また、初回算定時に、病状等の理由によってやむを得ず同意を得られなかった場合は、同意を得られた時点で同意書を作成し、診療録に添付することとしてよい。ク 当該保険医療機関において、院内掲示やホームページ等により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応する。なお、連携する機関の名前を一覧にして掲載することが望ましい。(イ) 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っていること。(ロ) 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っていること。(ハ) 介護保険に係る相談を行っていること。(ニ) 当該保険医療機関に通院する患者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成 24 年厚生労働省令第 28 号)第3条第1項に規定する相談支援専門員及び介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員からの相談に適切に対応すること。(ホ) 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行っていること。(ヘ) 精神科病院等に入院していた患者の退院後支援を行っていること。(ト) 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っていること。(チ) 健康相談、予防接種に係る相談を行っていること。(リ) 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること。ケ 精神疾患の早期発見、早期介入を実施するに当たっては、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の障害者対策総合研究開発事業(精神障害分野)「早期精神病の診療プランと実践例」等を参考とする。