I002令和8年改定

通院・在宅精神療法(1回につき)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式44の5児童思春期精神科専門管理加算
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様式44の5の2療養生活継続支援加算
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様式44の5の3早期診療体制充実加算
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関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活 継続支援加算の施設基準において求める看護師の「精神看護関…
問: 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活 継続支援加算の施設基準において求める看護師の「精神看護関連領域に係 る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
その1区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活 継続支援加算について、患者1名に対し、複数の看護師又は精…
問: 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活 継続支援加算について、患者1名に対し、複数の看護師又は精神保健福祉 士が担当として支援等を行うことは可能か。
その1「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算 定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に…
問: 「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算 定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要 した時間を 10 分単位で記載すること。」とされているが、具体的にはどの ように記載すればよいか。
その1「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加 算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加 算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の「ロ」は、対象 医-54 となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を 要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から 起算して1年を限度として、月1回に限り 350 点を所定点数に加算する。」 こととされているが、過去に注8のイを算定していた患者についても、新 たに重点的な支援を要する状態になったときは、350 点を算定するというこ とでよいか。
その1「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明から、明らか な外傷体験が確認できない場合について、どのように考えれば良いか。
その1「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専 任の精神保健福祉士は、注8に規定する療養生活継続支援加算の施設基準 における当該支援に専任の精神保健福祉士と兼ねることは可能か。
その1「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精 神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
その1「I002」通院・在宅精神療法の注 11 に規定する早期診療体制充実 加算の施設基準について、 「当該保険医療機関が過去…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注 11 に規定する早期診療体制充実 加算の施設基準について、 「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通 院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ 若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の 算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とされているが、「1」の ハの(1)には、情報通信機器を用いて行った場合の算定回数も含まれる のか。
その1「I002」通院・在宅精神療法の注 12 に規定する情報通信機器を用 いて行う場合の施設基準について、 「精神保健福祉法…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注 12 に規定する情報通信機器を用 いて行う場合の施設基準について、 「精神保健福祉法上の精神保健指定医と して業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第 19 条の4に規定する職務は含まれるのか。
その2「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神 科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断する に当たっての基準についてどのように考えればよいか。
その2「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入 症状を認めている患者は対象となるか。
その2「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有してい…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有している患者であっ て、心的外傷に起因する症状を有するものに対して、精神科を担当する医 医-9 師が心理支援を必要と判断し、医師の指示の下、公認心理師が心理支援を 実施した場合についても、算定可能か。 1.他人に起こった心的外傷的出来事を直に目撃する。 2.近親者または親しい友人に起こった心的外傷的出来事を耳にする。 3.心的外傷的出来事の強い不快感をいだく細部に、繰り返し又は極端 に曝露される経験をする。
その2「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算に ついて、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とさ…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算に ついて、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とされているが、 症状が1か月以上持続している必要があるか。
その2「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神 科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断する に当たっての基準についてどのように考えればよいか。
その2「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入 症状を認めている患者は対象となるか。
その2「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有してい…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有している患者であっ て、心的外傷に起因する症状を有するものに対して、精神科を担当する医 師が心理支援を必要と判断し、医師の指示の下、公認心理師が心理支援を 実施した場合についても、算定可能か。 1.他人に起こった心的外傷的出来事を直に目撃する。 2.近親者または親しい友人に起こった心的外傷的出来事を耳にする。 3.心的外傷的出来事の強い不快感をいだく細部に、繰り返し又は極端 に曝露される経験をする。
その2「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算に ついて、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とさ…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算に ついて、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とされているが、 症状が1か月以上持続している必要があるか。
その3「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算 定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に…
問: 「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算 定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要 した時間を 10 分単位で記載すること。」とされているが、具体的にはどの ように記載すればよいか。
その3「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算 定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に…
問: 「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算 定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要 した時間を 10 分単位で記載すること。」とされているが、具体的にはどの ように記載すればよいか。
その7「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準における「初診を実施した 20 歳未満の患…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準における「初診を実施した 20 歳未満の患者の数」は、どのよ うに考えればよいか。
その7「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施し た 20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。」とあるが、既に 当該加算の算定を開始している医療機関において、過去6か月間に初診を 実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人未満となった場合の取扱如 何。
その7「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」早期診療体制充実加算児 童思春期支援指導加算の施設基準に「当該保険医療機関が…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」早期診療体制充実加算児 童思春期支援指導加算の施設基準に「当該保険医療機関が過去6か月間に 実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の 「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しく は(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とあるが、計 算の分母に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケアの算定回 数は含まれるのか。
その7「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準における「初診を実施した 20 歳未満の患…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準における「初診を実施した 20 歳未満の患者の数」は、どのよ うに考えればよいか。
その7「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施し た 20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。」とあるが、既に 当該加算の算定を開始している医療機関において、過去6か月間に初診を 実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人未満となった場合の取扱如 何。
その7「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」早期診療体制充実加算児 童思春期支援指導加算の施設基準に「当該保険医療機関が…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」早期診療体制充実加算児 童思春期支援指導加算の施設基準に「当該保険医療機関が過去6か月間に 実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の 「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しく は(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とあるが、計 算の分母に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケアの算定回 数は含まれるのか。
その11「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精 神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
その15区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を…
問: 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法の施 設基準において、 「精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、 警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に 関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応 できる体制がとられていること」とあるが、具体的にどのような体制を取 る必要があるのか。
その15区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を…
問: 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法の施 設基準において、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年 1回以上行っていること」とあるが、当該保険医療機関以外で行った精神 保健指定医の業務等も実績に含めることができるのか。
その15区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算の算定留意事項通知において、「当該患者…
問: 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算の算定留意事項通知において、「当該患者を診療する担当医 を決めること。担当医により、通院・在宅精神療法を行った場合に当該加 算を算定する」とされているが、担当医を複数定めることは可能か。
その2「I002」通院・在宅精神療法の「注 12」について、算定留意事項に おいて、「再診においてオンライン精神療法を行う場合…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の「注 12」について、算定留意事項に おいて、「再診においてオンライン精神療法を行う場合には、当該患者に対 して、情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科 を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期間に、対面診療 又は「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす 初診のものに限る)を行っていること。」とあるが、対面診療又は「注 12」 に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限 る)のいずれかを過去1年以内の期間に行っている必要があるということ か。
その2「I002」通院・在宅精神療法の「注 13」に関する施設基準において、 「令和8年5月 31 日時点において、精神医療に…
問: 「I002」通院・在宅精神療法の「注 13」に関する施設基準において、 「令和8年5月 31 日時点において、精神医療に 20 年以上従事しているこ と。」とあるが、具体的にはどのようなものが「精神医療に従事しているこ と」に該当するか。

参照元(12件)

疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問201において、心的外傷による心理支援加算は「症状の再発により心理に関する支…疑義解釈「I002」通院・在宅精神療法の注13については、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5が拡大されたが、これらの医…疑義解釈がん患者リハビリテーション料の施設基準に関して、「疑義解釈資料のにおいて、がん患者リハビリテーション料の専任の医師の要件である「リハビリテーションに関して十…疑義解釈「A230-5」慢性身体合併症管理加算については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の(…疑義解釈重症者加算1について、様式 55 の2は毎年提出する必要があるのか。疑義解釈「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジ…疑義解釈算定留意事項通知の「H000」の(11)エにおいて「リハビリテーシ ョンを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそ…疑義解釈問 196 における「利用を予定している指定通所リハビリテーション事業 所等」とは、「当該患者、患者の家族等又は当該患者…疑義解釈通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、心理支援 を終了した患者において、同一の心的外傷に起因する症状が…疑義解釈通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、通院・在 宅精神療法を実施する医師が公認心理師の資格を有している…疑義解釈早期診療体制充実加算の施設基準について、「診療所にあっては、当該 保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法…疑義解釈通院・在宅精神療法の注 12 に規定する情報通信機器を用いて行う場合 の施設基準について、 「精神保健指定医として業務等…