疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジ…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・ 磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤 を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、 「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイド ライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であ ること。」とあるが、現時点で関係学会による認証基準が定められていな いPET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合については どのように考えればよいか。

回答

PET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合については、令 和6年 12 月 31 日までの間に限り、当該要件を満たしているものとみなす。 医-8 【通院・在宅精神療法

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