疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジ…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「E101-2」ポジトロン断層撮影点数表E101-2ポジトロン断層撮影区分参照点数表、「E101-3」ポジトロン断 層・コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影区分参照点数表又は「E101-4」ポジトロン断層・ 磁気共鳴コンピューター断層複合撮影点数表E002撮影区分参照点数表(アミロイドPETイメージング剤 を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、 「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイド ライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であ ること。」とあるが、現時点で関係学会による認証基準が定められていな いPET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合については どのように考えればよいか。
答
回答
PET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合については、令 和6年 12 月 31 日までの間に限り、当該要件を満たしているものとみなす。 医-8 【通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法】