疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算に ついて、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とさ…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注9」に規定する心理支援加算に ついて、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とされているが、 症状が1か月以上持続している必要があるか。
答
回答
1か月未満であっても対象となる。 (別添2) 看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他及びベースアップ評価料関係 【看護職員処遇改善評価料施設基準O000看護職員処遇改善評価料施設基準 › 特掲診療料 › その他、ベースアップ評価料】