疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算 定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
当該診療に要した時間に応じて、それぞれ以下のものから選択して記載 すること。 ・5分以上 10 分未満 ・10 分以上 20 分未満 ・20 分以上 30 分未満 ・30 分以上 40 分未満 ・40 分以上 50 分未満 ・50 分以上 60 分未満 ・60 分超 ただし、30 分又は 60 分を超える診療を行った場合であって、当該診療に 要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が 30 分又は 60 分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、 「30 分超」又は「60 分超」と記載しても差し支えない。 【療養生活継続支援加算】