「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診点数表A000初診料291点点数表を実施し た 20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。」とあるが、既に 当該加算の算定を開始している医療機関において、過去6か月間に初診点数表A000初診料291点点数表を 実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人未満となった場合の取扱如 何。