疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注9に規定する心理支援加算につい て、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明から、明らか な外傷体験が確認できない場合について、どのように考えれば良いか。
答
回答
明らかな外傷体験が確認できない場合、当該加算は算定不可。ただし、 例えば、家族等から得られた情報に基づき、患者が外傷体験を有する可能 性が高いと判断されるが、外傷体験の直後であるために患者が詳細を説明 することが難しい等、特段の事情がある場合は、この限りではない。なお、 その場合は、外傷体験を有する可能性が高いと判断した理由を診療録に記 載する。また、後日、外傷体験を有することを確認した場合も、その旨を 診療録に記載する。