疑義解釈その112024-08-29 発出令和6年改定改定

「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精 神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

回答

現時点では、以下の研修が該当する。 ○ 日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会ス タンダードコース」 ○ 日本児童青年精神医学会が実施する「児童思春期精神医療研修」 ○ 国立国際医療研究センター国府台病院が実施する以下の研修(①及び②の 両方を受講した場合に限る。)。 ① 以下のいずれかの研修。 ・平成 22 年度~平成 26 年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専 門研修(1)」 ・平成 22 年度~平成 26 年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専 門研修(2)」 ・平成 22 年度~平成 25 年度に実施された、「思春期精神保健対策コメディカル 専門研修」 ・平成 27 年度~令和5年度に実施された、「思春期精神保健対策医療従事者専 門研修」 ・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修」 ② 以下のいずれかの研修。 ・平成 26 年度~令和5年度に実施された、 「医療従事者研修応用・症例コース」 ・「児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修 応用・症例コース」 ○ 令和5年に実施された、障害者総合福祉推進事業「児童思春期精神医療にお ける多職種実践研修(仮)」 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 204 は廃止する。

関連する診療報酬項目

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