疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、心理支援 を終了した患者において、同一の心的外傷に起因する症状が…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注9に規定する心理支援加算について、心理支援 を終了した患者において、同一の心的外傷に起因する症状が再発し、新た に心理に関する支援を要する状態になった場合の取扱い如何。
答
回答
症状の再発により心理に関する支援を要する状態になったと医師が判断 した場合は、同一の心的外傷に起因する症状であっても、再度の算定日の 属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定可。なお、こ の場合においては、再発した症状の詳細や、再び心理に関する支援を要す る状態になったと判断した理由等について、診療録に記載すること。