疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有してい…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注9に規定する心理支援加算につい て、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有している患者であっ て、心的外傷に起因する症状を有するものに対して、精神科を担当する医 師が心理支援を必要と判断し、医師の指示の下、公認心理師が心理支援を 実施した場合についても、算定可能か。 1.他人に起こった心的外傷的出来事を直に目撃する。 2.近親者または親しい友人に起こった心的外傷的出来事を耳にする。 3.心的外傷的出来事の強い不快感をいだく細部に、繰り返し又は極端 に曝露される経験をする。
答
回答
算定可能。