疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
算定留意事項通知の「H000」の(11)エにおいて「リハビリテーシ ョンを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそ…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
算定留意事項通知の「H000」の(11)エにおいて「リハビリテーシ ョンを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症 患者とは、 「A209」特定感染症入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表医療管理加算の対象となる感染症、 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定 する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑うもの。ただ し、疑似症患者については初日に限り算定する。」とされているが、この 初日とは、疑似症を疑った上で急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算を算定した 初日のことか。
答
回答
そのとおり。 【通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法】