疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「I002」通院・在宅精神療法の注 11 に規定する早期診療体制充実 加算の施設基準について、 「当該保険医療機関が過去…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I002」通院・在宅精神療法の注 11 に規定する早期診療体制充実 加算の施設基準について、 「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通 院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ 若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の 算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とされているが、「1」の ハの(1)には、情報通信機器を用いて行った場合の算定回数も含まれる のか。

回答

含まれる。

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