疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の注 11 に規定する早期診療体制充実 加算の施設基準について、 「当該保険医療機関が過去…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注 11 に規定する早期診療体制充実 加算の施設基準について、 「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通 院・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「1」のロ 若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の 算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とされているが、「1」の ハの(1)には、情報通信機器を用いて行った場合の算定回数も含まれる のか。
答
回答
含まれる。