疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
問 196 における「利用を予定している指定通所リハビリテーション事業 所等」とは、「当該患者、患者の家族等又は当該患者…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問 196 における「利用を予定している指定通所リハビリテーション事業 所等」とは、「当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを 担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用の意向が確認できた 指定通所リハビリテーション事業所等をいう。」とされているが、当該患者、 患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専 門員を通じ、指定通所リハビリテーション事業所等の利用を確認できなか った場合、リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施 計画書等の提供は不要か。
答
回答
そのとおり。 【I002 通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法】