疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準について、児童思春期の患者に対する当該支援指導に専 任の精神保健福祉士は、注8に規定する療養生活継続支援加算の施設基準 における当該支援に専任の精神保健福祉士と兼ねることは可能か。
答
回答
可能。 【児童思春期支援指導加算】