疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

早期診療体制充実加算の施設基準について、「診療所にあっては、当該 保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

早期診療体制充実加算の施設基準について、「診療所にあっては、当該 保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロ 又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の 数で除した数が 60 以上であること。」とされているが、「当該保険医療機関 に勤務する医師の数」の計算方法如何。

回答

常勤の医師の数及び非常勤の医師を常勤換算した数の合計により算出す る。 【通院・在宅精神療法 情報通信機器を用いた精神療法】

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