疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加 算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注8に規定する療養生活継続支援加 算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の「ロ」は、対象 医-54 となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を 要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から 起算して1年を限度として、月1回に限り 350 点を所定点数に加算する。」 こととされているが、過去に注8のイを算定していた患者についても、新 たに重点的な支援を要する状態になったときは、350 点を算定するというこ とでよいか。
答
回答
そのとおり。 【心理支援加算】