疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算 定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
当該診療に要した時間に応じて、それぞれ以下のものから選択して記載す ること。 ・5分を超え 10 分未満 ・10 分以上 20 分未満 ・20 分以上 30 分未満 ・30 分以上 40 分未満 ・40 分以上 50 分未満 ・50 分以上 60 分未満 ・60 分超 ただし、30 分又は 60 分を超える診療を行った場合であって、当該診療に 要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が 30 分又は 60 分 を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、 「30 分超」又は「60 分超」と記載しても差し支えない。 なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和6年3 月 28 日事務連絡)別添1の問 198 は廃止する。 【慢性膿皮症手術点数表K022-3慢性膿皮症手術区分参照点数表】