疑義解釈その152024-11-26 発出令和6年改定改定
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法の施 設基準において、 「精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、 警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に 関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応 できる体制がとられていること」とあるが、具体的にどのような体制を取 る必要があるのか。
答
回答
地域の実情に応じて、精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健 所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等に当該保険 医療機関の電話番号等を登録することによって、当該保険医療機関の受診 歴のある患者に関する電話等による問合せ及び診療情報の提供依頼等に対 し、常時速やかに対応できる体制を確保すること。