疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の「注 12」について、算定留意事項に おいて、「再診においてオンライン精神療法を行う場合…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注 12」について、算定留意事項に おいて、「再診点数表A001再診料76点点数表においてオンライン精神療法を行う場合には、当該患者に対 して、情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科 を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期間に、対面診療 又は「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす 初診点数表A000初診料291点点数表のものに限る)を行っていること。」とあるが、対面診療又は「注 12」 に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診点数表A000初診料291点点数表のものに限 る)のいずれかを過去1年以内の期間に行っている必要があるということ か。
答
回答
そのとおり。 【通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法】