疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の「注 13」に関する施設基準において、 「令和8年5月 31 日時点において、精神医療に…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注 13」に関する施設基準において、 「令和8年5月 31 日時点において、精神医療に 20 年以上従事しているこ と。」とあるが、具体的にはどのようなものが「精神医療に従事しているこ と」に該当するか。
答
回答
常態として、以下の業務に従事している期間が該当する。 ・保険医療機関において主として精神科の診療業務を行っている ・精神保健福祉センター等の行政機関において主として精神保健医療にか かる業務に従事している ・これらの業務と精神保健医療に関する教育・研究等の業務を兼務してい る 【認知療法・認知行動療法施設基準I003-2認知療法・認知行動療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法】