疑義解釈その72024-05-31 発出令和6年改定改定

「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」早期診療体制充実加算児 童思春期支援指導加算の施設基準に「当該保険医療機関が…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」早期診療体制充実加算児 童思春期支援指導加算の施設基準に「当該保険医療機関が過去6か月間に 実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の 「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しく は(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とあるが、計 算の分母に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケアの算定回 数は含まれるのか。

回答

含まれない。 【人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの】

関連する診療報酬項目

参照元(1件)