疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、通院・在 宅精神療法を実施する医師が公認心理師の資格を有している…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注9に規定する心理支援加算について、通院・在 宅精神療法を実施する医師が公認心理師の資格を有している場合に、通 院・在宅精神療法を実施する医師と心理支援を実施する公認心理師が同一 の者であっても、心理支援加算を算定することは可能か。
答
回答
不可。通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を実施する精神科を担当する医師と、医師の 指示を受けて必要な支援を実施する公認心理師は、別の者である必要があ る。 【療養生活継続支援加算、児童思春期支援指導加算】 医-55