疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定

「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神 科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断する に当たっての基準についてどのように考えればよいか。

回答

「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、心的 外傷に起因する症状を有する患者として、医師が、心理支援を必要と判断し た患者について、対象となる。なお、この場合において、心的外傷に起因す る症状を有する患者であって、心的外傷後ストレス障害の診断基準を全て 満たさない場合も、要件を満たせば対象となる。ただし、心的外傷に起因す る症状を認めず、適応障害の診断基準を満たす患者については、算定できな い。

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