疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活 継続支援加算について、患者1名に対し、複数の看護師又は精…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活 継続支援加算について、患者1名に対し、複数の看護師又は精神保健福祉 士が担当として支援等を行うことは可能か。

回答

不可。なお、複数の看護師又は精神保健福祉士がチームで対応することは 可能であるが、その場合であっても、主たる担当者を定める必要があり、主 たる担当者が交代する場合は、当該患者に対してその旨を説明すること。 また、20 分以上の面接等については、当該主たる担当者が実施すること とし、他の看護師又は精神保健福祉士が同席することは差し支えないが、複 数の者がそれぞれ実施して時間を合算することはできない。なお、支援計画 書の作成や関係機関との連絡調整について、主たる担当者以外の者が補助 することは可能である。 【依存症集団療法(アルコール依存症の場合)】

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