疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
通院・在宅精神療法の注 12 に規定する情報通信機器を用いて行う場合 の施設基準について、 「精神保健指定医として業務等…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注 12 に規定する情報通信機器を用いて行う場合 の施設基準について、 「精神保健指定医として業務等を年1回以上行ってい ること」とされているが、国又は地方公共団体における精神医療に関する 審議会の委員としての業務は含まれるのか。
答
回答
含まれる。ただし、その場合について、委員として参加する医師は精神 保健指定医であること。なお、委員としての出席状況等については、照会 に対し速やかに回答できるように医療機関で保管すること。 【ストーマ処置(ストーマ合併症加算施設基準K000ストーマ合併症加算施設基準 › 特掲診療料 › 処置)】