疑義解釈その72024-05-31 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注 10」児童思春期支援指導加算 の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施し た 20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。」とあるが、既に 当該加算の算定を開始している医療機関において、過去6か月間に初診を 実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人未満となった場合の取扱如 何。
答
回答
令和8年5月 31 日までの間に限り、過去1年以内の連続する6月におい て、初診を実施した 20 歳未満の患者の数が月平均8人以上であれば、当該 基準を満たすものとする。 【人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置】