疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問201において、心的外傷による心理支援加算は「症状の再発により心理に関する支…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問201において、心的外傷による心理支援加算は「症状の再発により心理に関する支援を要する状態になったと医師が判断した場合は、同一の心的外傷に起因する症状であっても、再度の算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定可」とされている。令和8年度診療報酬改定において、心理支援加算の対象が心的外傷だけでなく「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害を有する者」へ拡大されたが、いずれの疾患についても同様の取り扱いが可能か。
答
回答
いずれの疾患についても、外来治療を終了した後に、症状の再発により新たに治療を開始し、心理に関する支援を要する状態になったと医師が判断した場合は、再度の算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り心理支援加算の算定が可能である。なお、外来治療を終了するとは、治療を要さない状態となり当該症状に対する定時投薬や定期の通院を要さない状態となることを指し、他院への紹介や単なる通院の中断は含まないことに留意すること。【通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注13】