疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注 10 に規定する児童思春期支援指 導加算の施設基準において求める医師等の「児童思春期の患者に対する精 神医療に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
答
回答
現時点では、以下の研修が該当する。 ・ 国立国際医療研究センター国府台病院が実施する「児童・思春期精神 保健研修(児童・思春期精神保健対策医療従事者専門研修及び児童・思 春期精神保健対策専門研修(応用コース)の両方を受講した場合に限る。)」 ・ 日本精神科病院協会が実施する「児童・思春期精神医学対策講習会 ス タンダードコース」 【早期診療体制充実加算】