疑義解釈その152024-11-26 発出令和6年改定改定

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算の算定留意事項通知において、「当該患者…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算の算定留意事項通知において、「当該患者を診療する担当医 を決めること。担当医により、通院・在宅精神療法を行った場合に当該加 算を算定する」とされているが、担当医を複数定めることは可能か。

回答

不可。担当医は1人とすること。担当医を変更する場合は、変更前の担当 医が、当該患者に対して、次回以降は別の担当医が診療する旨及び変更後の 担当医について説明すること。なお、当該加算は精神疾患を有する患者に対 し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するものであることから、当該 患者について1年以内に3回以上担当医を変更した場合は、3回目以降の 医師は算定留意事項通知上の担当医とはみなさない。

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