疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定
「A230-5」慢性身体合併症管理加算については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の(…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A230-5」慢性身体合併症管理加算については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の(2)において、「当該内科を担当する医師が、当該医療機関において、1回以上「I001」入院精神療法又は「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合は、当該加算は別に算定できない。」とされている。当該内科を担当する医師とは別の、精神科を担当する医師が、入院精神療法又は通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を行った場合には、同一の患者に対し精神科慢性身体合併症管理加算点数表A230-5精神科慢性身体合併症管理加算700点点数表と入院精神療法又は通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等はできると解してよいか。
答
回答
そのとおり。【口腔管理連携加算点数表A233-3口腔管理連携加算600点点数表】