疑義解釈その22024-04-12 発出令和6年改定改定
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算につい て、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注9に規定する心理支援加算につい て、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入 症状を認めている患者は対象となるか。
答
回答
精神科を担当する医師が、「DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引」等のガ イドラインに基づき、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患 者として、心理支援を必要と判断した場合は対象となる。