疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
重症者加算1について、様式 55 の2は毎年提出する必要があるのか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
重症者加算1について、様式 55 の2は毎年提出する必要があるのか。
答
回答
不要。なお、これに伴い、「疑義解釈の送付について(その 13)」(平成 25 年3月 28 日)の別添の問3は廃止する。 【通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法】
重症者加算1について、様式 55 の2は毎年提出する必要があるのか。
不要。なお、これに伴い、「疑義解釈の送付について(その 13)」(平成 25 年3月 28 日)の別添の問3は廃止する。 【通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法】