疑義解釈その152024-11-26 発出令和6年改定改定
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の「注 11」に定める早期診療 体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法の施 設基準において、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年 1回以上行っていること」とあるが、当該保険医療機関以外で行った精神 保健指定医の業務等も実績に含めることができるのか。
答
回答
不可。精神保健指定医として当該保険医療機関に勤務している期間におい て、精神保健指定医としての業務等を年1回以上実施している必要がある。