疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定

「I002」通院・在宅精神療法の注13については、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5が拡大されたが、これらの医…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「I002」通院・在宅精神療法の注13については、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5が拡大されたが、これらの医療機関についても、6月1日までに届出が受理されていなければ減算の対象となるのか。

回答

通院・在宅精神療法の注13に関する施設基準の(1)オ及びカに該当する医療機関については、注13の施設基準の届出がなされていなくても、令医-7https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/和8年6月1日時点で(1)オ及びカに該当する入院料や加算の届出がある場合に限り、令和8年6月診療分及び7月診療分は減算の対象とはならず、100分の100の点数で算定することができる。なお、8月診療分以降も100分の100の点数で算定するためには、8月3日(月)までに注13の施設基準の届出を行うこと。【認知療法・認知行動療法

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