A308-3令和8年改定

地域包括ケア病棟入院料(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式50地域包括ケア病棟入院料
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様式50の2地域包括ケア入院医療管理料
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様式50の3地域包括ケア病棟リハビリ基準
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関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準におい て、「許可病床数が 200 未満の保険医療機関の一般病床…
問: 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準におい て、「許可病床数が 200 未満の保険医療機関の一般病床において、地域包 括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあ っては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有してい ること又は 24 時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満 たすものとみなすものであること」とあるが、「当該保険医療機関内に救 急外来を有していること」とは、当該保険医療機関が「救急医療対策事業 実施要項」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定める「救命救急センタ ー」である必要があるということか。
その7区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別 に厚生労働大臣が定める場合」については、 ・ 「当該…
問: 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別 に厚生労働大臣が定める場合」については、 ・ 「当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院し たものの割合が六割以上であること。」 ・ 「当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人 数が、前三月間において三十人以上であること。」 ・ 「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」 のいずれかに該当する場合であることとされているが、このうち「救急医 療を行うにつき必要な体制が整備されていること。」は、具体的にはどの ような保険医療機関が該当するのか。
その23区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)に ついて、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関…
問: 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)に ついて、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内 に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの 開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。
その1「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施…
問: 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において 求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテ ーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域 包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復 帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院 料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準に おいて求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に 専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福 祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の 施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケ アチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。
その1「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価 が細分化されたが、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケ…
問: 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価 が細分化されたが、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管 理料を算定しない病棟又は病室に入院後、地域包括ケア病棟入院料又は地 域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟又は病室に転棟した場合、起算 日についてどのように考えればよいか。
その3「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本 料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-…
問: 「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本 料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括 ケア病棟入院料の注に規定する看護補助体制充実加算1及び2の施設基 準において、「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助 者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごと に1以上であること」とされているが、 ① 当該看護補助者の数は、どのように計上するのか。 医-4 ② 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
その1「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A 304」地域包括医療病棟入院料の「注 11」及び「A3…
問: 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A 304」地域包括医療病棟入院料の「注 11」及び「A308-3」地域包 括ケア医療病棟入院料の「注 14」に規定するリハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算の施設基準のうち、ADL が低下した患者の割合の計算の対象で ある「当該病棟を退院又は転棟した患者」について、令和8年度診療報酬改 定において対象から除く患者として、「死亡退院及び終末期のがん患者等」 とされたが、死亡退院及び終末期のがん患者の他には、どのような患者が該 当するのか。
その1令和8年5月 31 日時点で旧医科点数表の「A308-3」地域包括ケア 病棟入院料の「注6」のロに規定する在宅患者支援病…
問: 令和8年5月 31 日時点で旧医科点数表の「A308-3」地域包括ケア 病棟入院料の「注6」のロに規定する在宅患者支援病床初期加算を算定して いた患者のうち、救急搬送されていない緊急入院の患者は、改定前はロの (1)又は(2)の②に該当し、改定後はロの(1)又は(2)の①に該当するが、 同年6月1日以降はいずれの区分を算定するのか。
その2「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A23…
問: 「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A233」リハビリテ ーション・栄養・口腔連携体制加算や「A304」地域包括医療病棟の注 11 に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する病棟から、 同一医療機関内のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定する地域 包括ケア病棟へ患者が転棟した場合、リハビリテーション・栄養・口腔連携 加算は引き続き算定できるのか。
その2リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準 において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上…
問: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準 において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されている こと。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1 病棟に限る。」とあるが、例えば1つの病棟で「A233」リハビリテーシ ョン・栄養・口腔連携体制加算を算定する病室と「A308-3」地域包括 ケア病棟入院医療管理料の「注 14」リハビリテーション・栄養・口腔連携 加算を算定する病室が混在する病棟は、当該1病棟に専任の常勤の管理栄養 士を1名配置することで差し支えないか。

参照元(10件)

疑義解釈「A308-3」地域包括ケア病棟入院料についてもリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の算定が可能となったが、「A23…疑義解釈リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(連携加算)の施設基準 において、「当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上…疑義解釈「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A 304」地域包括医療病棟入院料の「注 11」及び「A3…疑義解釈令和8年5月 31 日時点で旧医科点数表の「A308-3」地域包括ケア 病棟入院料の「注6」のロに規定する在宅患者支援病…疑義解釈「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本 料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-…疑義解釈「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施…疑義解釈「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価 が細分化されたが、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケ…疑義解釈区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)に ついて、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関…疑義解釈区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別 に厚生労働大臣が定める場合」については、 ・ 「当該…疑義解釈区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準におい て、「許可病床数が 200 未満の保険医療機関の一般病床…