A308-3令和8年改定A308-3令和8年改定| 40日以内の期間 | 2,955点 |
| 40日以内の期間 | 2,955点 |
| 40日以内の期間 | 2,766点 |
| 40日以内の期間 | 2,766点 |
| 40日以内の期間 | 2,397点 |
| 40日以内の期間 | 2,397点 |
| 40日以内の期間 | 2,187点 |
| 40日以内の期間 | 2,187点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算1 | 190点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算2 | 175点 |
| 看護補助・患者ケア体制充実加算3 | 165点 |
| 看護職員配置加算 | +150点 | 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院点数表 |
| 看護補助者配置加算 | +160点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院点数表 |
| 看護職員夜間配置加算 | +70点 | 注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院点数表 |
注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について、2、4、6及び8については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について、当該病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床施設基準A109有床診療所療養病床入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料である場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の100分の95に相当する点数)を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者が地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料の注2に規定する特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27又は療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27の例により、それぞれ算定する。
注2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室を有するものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1のロ(特定地域)、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1の
イ(特定地域)、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1のロ(特定地域)、地域包括ケ
ア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2のロ(特定地域)
、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料2のイ(特定地域)、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料2のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3のイ(特定地域)、地域包括
ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料3のロ(特定地域)、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料3のイ(特定地域)、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料3のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料4のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料4のロ(特定地域)、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料4のイ(特定地域)又は地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料4の
ロ(特定地域)について、所定点数に代えて、当該病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して60日を限度として、1日につき、それぞれ2,577点、2,448点、2,577点、2,448点、2,388点、2,269点、2,388点、2,269点、2,093点、1,988点、2,093点、1,988点、1,882点、1,788点、1,882点又は1,788点(生活療養を受ける場合にあっては、それぞれ2,556点、2,427点、2,556点、2,427点、2,368点、2,249点、2,368点、2,249点、2,073点、1,968点、2,073点、1,968点、1,862点、1,768点、1,862点又は1,768点)を算定することができる。ただし、当該病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者が地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料(特定地域)に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料の注2に規定する特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27又は療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27の例により、それぞれ算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者については、看護職員配置加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者については、看護補助者配置加算として、1日につき160点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は別に算定できない。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1 190点
ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2 175点
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3 165点
注6 当該病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者のうち、急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を担う他の保険医療機関の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表から転棟した患者については、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料患者支援病床初期加算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等又は自宅から入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者については、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援病床初期加算として、転棟若しくは転院又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して14日を限度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料患者支援病床初期加算
(1) 許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合
① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表から転棟した患者の場合150点
② ①の患者以外の患者の場合50点
(2) 許可病床数が400床未満の保険医療機関の場合
① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表から転棟した患者の場合250点
② ①の患者以外の患者の場合125点
ロ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援病床初期加算
(1) 介護老人保健施設から入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者の場合
① 緊急入院施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算した患者の場合590点
② ①の患者以外の患者の場合410点
(2) 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等又は自宅から入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者の場合
① 緊急入院施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算した患者の場合490点
② ①の患者以外の患者の場合310点
注7 診療に係る費用(注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料、包括期充実体制加算施設基準A204-4包括期充実体制加算施設基準 › 基本診療料、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急入院施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算診療加算、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料、地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表治療環境特別加算、口腔くう管理連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準A246-3医療的ケア児(者)入院前支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表総合評価調整加算、排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、協力対象施設入所者入院加算施設基準A253協力対象施設入所者入院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び医療提供機能連携確保加算施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、区分番号B001の10に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B011の6に掲げる栄養情報連携料点数表B011-6栄養情報連携料70点点数表(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料施設基準B001二次性骨折予防継続管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等(ロに限る。)、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表、区分番号B005-1-2に掲げる介護支援等連携指導料点数表B005-1-2介護支援等連携指導料別に算定点数表、第2章第2部在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置又は区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第14部その他並びに除外薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料4及び地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料4に含まれるものとする。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者については、看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。
注9 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
注10 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者については、それぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。
注11 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料4又は地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
注12 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料4又は地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
注13 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2又は地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料2を算定する病棟又は病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料(以下「地域包括ケア病棟入A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料治療を経過した患者及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表におC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰支援等を行う機能を有し、地G100薬剤別に算定点数表料(基G100薬剤別に算定点数表及び注射薬に係る薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表料を除く。)A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等に含まれ、別に算定できない。A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定する患者が当該病室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表してから7日以内(当該病A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者を含む。)に、医師、看護師、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰支援を担当する者、その他A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間等について、患者A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定する病室へA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療計画書に記載した診療計画に変更がなけれC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰支援に係る文書のみを交付するとともに、その写しを診療A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等加算、第2章第1部医学管理等、A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を算定した患者が退室した場合、退室した先について診療録A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の異なる病棟毎に一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の(21)の例による。A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料患者支援病床初期加算は、急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の後方病床を確保し、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援病床初期加算は介護老人保健施設等の入居者等の状態が軽度悪化した際に入A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を支えるこA308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等を届け出た病棟又は病室が有する以下のようA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は転棟した日から起算して14日を限度に算定A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前の患者の居場所(転院の場合は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の有無、自院の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表歴の有無、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表までの経過等を診療録に記A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料患者支援病床初期加算については、急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を担う病院に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表し、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料治A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を担う病A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表とは、具体的には、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料若しくは10対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に限A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)、救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、小児特定集中A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、新生A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料施設基準A305一類感染症患者入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、特殊疾患入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟であること。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者支援病床初期加算については、介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続しA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を要する状態になA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したもA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する病棟に転棟した場合については、診断群分類点数表に定めらA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日Ⅱまでの間、地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を算定する病室に転室した場合につA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日Ⅲまでの間、診断群分類点数表に従って診A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日Ⅱ又はⅢを超えた日以降は、医科点数表に従って当該入A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟等に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表したA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表等である場合は特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を、当該病棟が療養病棟等A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料27を算定する。その際、地域包括ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料2又は地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1の27を、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料3、地域包括ケA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料4又は地域包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料4の場A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料2の27を算定する。この際、「A100」の注2に規定する特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する場合の費用の請求については、A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び地域包括ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の「注1」及び「注10」A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は、当該病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のADL等の維持、向上等に向け、リハビリテーション・栄養管理・口腔管A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する又A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は、(15)のアからエまでA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に対する低栄養の予防、改善等を目的とした栄養管理を行