疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

精神科地域包括ケア病棟入院料及び注2に規定する自宅等移行初期加 算について、それぞれ 180 日及び 90 日の算定期間…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

精神科地域包括ケア病棟入院料及び注2に規定する自宅等移行初期加 算について、それぞれ 180 日及び 90 日の算定期間の上限があり、また、注 3において過去1年以内に同入院料及び加算を算定した場合の通算の規定 があるが、以下の場合についてどのように考えればよいか。 ① 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に令和7年1月1日に入 院し、退院までの間、精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期 加算を算定し、同年1月 30 日に退院、同年6月1日に再入院した場合 ② 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に令和7年1月1日に入 院し、退院までの間、精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期 加算を算定し、同年1月 30 日に退院、同年2月1日に再入院した場合 ③ 精神科救急急性期医療病棟入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精 神科救急・合併症入院料(以下「精神科救急急性期医療入院料等」とする。) を算定する病棟に令和7年1月1日に入院し、90 日間入院した後、同年4 月1日に精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟、退院まで の間、精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算を算定し、 同年4月 10 日に退院、同年8月1日に再入院した場合 ④ 精神科救急急性期医療入院料等を算定する病棟に令和7年1月1日に入 院し、90 日間入院した後、同年4月1日に精神科地域包括ケア病棟入院料 を算定する病棟に転棟、退院までの間、精神科地域包括ケア病棟入院料及 び自宅等移行初期加算を算定し、同年4月 10 日に退院、同年5月1日に再 入院した場合

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、令和7年 6月1日から令和8年1月1日までの間に、それぞれ 150 日又は 60 日間 に限り算定できる。 ② 精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、令和7年 2月1日から令和8年1月1日までの間に、それぞれ 150 日又は 60 日間 医-34 に限り算定できる。 ③ 精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、令和7年 8月1日から令和8年1月1日までの間に、それぞれ 170 日間又は 80 日 間に限り算定できる。 ④ 精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、再入院し てから退院するまでの間に、80 日間に限り算定できる。なお、再度退院 後、入院する場合(入院期間が通算される場合を除く。)について、精 神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、令和7年5月 1日から令和8年1月1日までの間に、それぞれ 170 日間又は 80 日間に 限り算定できる。

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