A204-4R8A204-4R8二包括期充実体制加算の施設基準
(1)保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保
険医療機関にあっては二百八十床)未満のものであること。
(2)区分番号A304に掲げる地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料又は区分番号A308―3に掲げる地域包括
ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定する病棟又は病室を有する病院であること。
(3)区分番号A100に掲げる急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料及び急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟
を有しない病院であること。
(4)地域において高齢者の救急患者を受け入れ、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料や介護保険施設等の後方支援を担うにつき十
分な体制が整備されていること。
(5)在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料や介護保険施設等の後方支援に係る実績を十分有していること。
(6)入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
1包括期充実体制加算の施設基準
(1) 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する
保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること。
(2) 「A304」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算
定する病棟を有する保険医療機関であること。
(3) 「A100」一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料のうち急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基
本料を算定する病棟を有しない保険医療機関であること。
(4) 地域において高齢者の緊急に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を要する患者を受け入れ、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料及び介護保険施設等
の後方支援を担うにつき十分な体制として、当該保険医療機関が次のアからエまでのいずれ
にも該当していること。ただし、当該保険医療機関が在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養後方支援
病院、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する保険医療機関
のいずれにも該当しない場合には、ア及びイに該当していること。
ア 次のいずれかを満たしていること。
(イ) 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている
第二次救急医療機関施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算であること。
(ロ) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
イ 当該保険医療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール
協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関における救
急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載されていることが望ましい。
ウ 協力対象施設入所者入院加算施設基準A253協力対象施設入所者入院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を届け出ていること。
エ 地域において、原則として3以上の介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホ
ーム(以下この項において、「介護保険施設等」という。)の協力医療機関として定めら
れていること。ただし、当該保険医療機関の半径10キロメートル以内の介護保険施設等
が、既に全ての施設において別の保険医療機関を協力医療機関としている又は3未満しか
存在しない場合には、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する介護保険施設等の数は3未満でも差し支えない。
(5) 当該保険医療機関の「A304」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料及び「A308-3」地域包括
ケア病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を届け出ている病棟又は病室(以下、この項において「加算対象病棟」とい
う。)における在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料や介護保険施設等の後方支援に係る実績の合計が、次のアからエま
でのいずれにも該当していること。
ア 加算対象病棟における、自宅等からの緊急入院施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算患者の受入れが直近3か月間で15人以上
であること。自宅等からの緊急入院施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算患者とは、自宅又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療等から入棟した患
者で、かつ、予定された入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表以外の患者のことをいう。
イ 加算対象病棟において、直近3か月間の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に占める、救急搬送後の患者及び他の
保険医療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定し当該他の保険医療
機関から搬送された患者を合計した数の割合が8分以上であること。
ウ 次のいずれかを満たしていること。
① 加算対象病棟において、前年度の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に占める、「A206」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急入
院診療加算1~3の算定回数の合計が12件以上であること。(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急入院施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算診療
加算1及び2の合計が4件以上あることが望ましい。)
② 加算対象病棟において、前年度の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に占める、「A253」協力対象施設入
所者入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表加算1及び2の算定回数の合計が4件以上であること。
エ 加算対象病棟において「B005」退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表及び「B005-1-2」介護
支援等連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料2の算定回数の合計が直近3か月間で3回以上であること。
(6) 「A246」入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の届出を行っている保険医療機関であること。
(7) 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号
・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課
長通知)に規定する地域ケア会議に当該保険医療機関の職員が年1回以上出席していること
が望ましい。
2届出に関する事項
(1) 包括期充実体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13の3の2を用いること。
(2) 届出時及び届出開始の当年度から翌年度までにおける、1の(5)のウの件数については、
①は直近3か月で4件以上、②は直近3か月で1件以上として差し支えない。