疑義解釈その32026-04-20 発出令和8年改定改定
「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A204-4」包括期充実体制加算施設基準A204-4包括期充実体制加算施設基準 › 基本診療料の施設基準において、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることが求められている。療養病床が中心の医療機関において、地域の事情によりこれらの救急指定を受けられない場合があるが、こうした医療機関において、療養病床で届け出ている地域包括ケア病棟で、他の施設基準を全て満たしていた場合でも当該加算を届け出ることはできないのか。
答
回答
「A100」一般病棟入院基本料を算定していない医療機関の療養病床で、「A308-3」地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を届け出ている病棟又は病室において、「A204-4」包括期充実体制加算施設基準A204-4包括期充実体制加算施設基準 › 基本診療料の施設基準の1(4)アに規定する救急指定等が受けられないものの、他の基準を全て満たす場合においては、当該病棟又は病室が「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号)」第九の十一の二の(10)のイ又はロを満たし、かつ当該医療機関が24時間の救急患者を受け入れていることにより、当該基準を満たすものとみなす。