疑義解釈その232022-12-09 発出令和4年改定改定
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)に ついて、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準(10)に ついて、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内 に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの 開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。
答
回答
原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同 一である必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提 供における 24 時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料してい る場合は、同一でなくても差し支えない。 【慢性維持透析患者外来医学管理料】