平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院において、地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、地域包括ケア病棟入院料の届出を行って…
質問
平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院において、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行った場合には、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行っている期間において、7対1看護配置の入院料並びに看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている場合の急性期病院B一般入院料及び急性期一般入院料4の届出を行うことはできないとされているが、現に地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行っている病院において、新たに地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行わない場合においても、当該保険医療機関では新設された看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料を届け出ることはできないのか。
回答
平成26年3月31日時点で10対1入院基本料等を算定していた病院であって、令和8年3月31日時点で「A308-3」地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の届出を行っている病院については、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を届け出ない場合に限り、急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟において看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料の届出が可能である。【プログラム医療機器の選定療養における特別の料金の徴収に係る説明】