疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A 304」地域包括医療病棟入院料の「注 11」及び「A3…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等並びに「A 304」地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料の「注 11」及び「A308-3」地域包 括ケア医療病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料の「注 14」に規定するリハビリテーション・栄養・ 口腔連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算の施設基準のうち、ADL が低下した患者の割合の計算の対象で ある「当該病棟を退院又は転棟した患者」について、令和8年度診療報酬改 定において対象から除く患者として、「死亡退院及び終末期のがん患者等」 とされたが、死亡退院及び終末期のがん患者の他には、どのような患者が該 当するのか。
答
回答
医学的に終末期と判断されるがん患者の他、医学的に終末期と判断され る末期呼吸器疾患、末期心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料区分参照特掲診療料 › 医学管理等、末期腎不全の患者であって、緩和ケア診 療加算の対象患者の要件を満たすものが該当する。ただし、末期呼吸器疾 患の患者については、「過去半年以内に 10%以上の体重減少を認める」とい う要件については満たさなくても差し支えない。 【褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】