B005-1-2令和8年改定B005-1-2令和8年改定| 介護支援等連携指導料1 | 400点 |
| 介護支援等連携指導料2 | 500点 |
注1 介護支援等連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料1については、当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中2回に限り算定する。この場合において、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。また、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中、介護支援等連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料1を算定した場合は、介護支援等連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料2は算定できない。
注2 介護支援等連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料2については、当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者(入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務を担う部門の担当者が、平時から連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築している介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に2回に限り算定する。なお、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、区分番号B005の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の原因となった疾患・障害や入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時に行った患者の心A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中から居宅介護支援A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し退院後のケアプラン又はサービス等利用計画若しくはA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料1は、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前からケアマネジメントを担当してA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中2回に限り算定でA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料2は、 入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築している介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中2回A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務を担う部門において、退院後に介A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前に当該患者を担当する介護支援専門員等が決まっている場合は、原則とA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日から7日以内に当該介護支援専門員等へ、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の事実その他必A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に担当の介護支援専門員等を決めることができるよう、患者・家族A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務を担う部門の担当者が、地域ケアA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る会議に出席し、 医療関係職種及び介護関係職種等の連A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築している。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が必要な場合に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させるため、又は病院若しくは診療所をA000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料に基づく支援を、都道府県や市町村等が策定すA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務を担う部門の担当者と介護支援専門員A002外来診療料77点点数表の見込み等を念頭にA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料を算定するに当たり共同指導を行う介護支援専門員又は相談支A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料の算定を妨げるA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料を算定することはできない。B005退院時共同指導料2400点点数表の「注3」に掲げる加算を算定すべき介護A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指B005退院時共同指導料2400点点数表の「注3」に掲げる加算の両方を算定することはできA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間中に介護支援等連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料1と介護支援等連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料指導料2の両方を算定す