A301-3R6R8A301-3R6R8五脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の施設基準
(1)病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の治療室を単位として行うものであること。
(2)当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
(3)脳卒中の治療について、相当の実績を有していること。
(4)脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
(5)当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が三又はその端数を増すごと
に一以上であること。
(6)当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が一名以上配置されていること。
(7)脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者をおおむね八割以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させる治療室であること。
(8)脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(9)脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。
(01)当該治療室に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又はⅡについて継続的
に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
(11)医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(21)脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテ
ーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(31)脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配
置されていること。
ロ当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師(宿
日直を行っている専任の医師を含む)が常時1名以上いること。ただし、夜間又は休日にお
いて、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が、当該保険医療機関の外にい
る場合であって、当該医師に対して常時連絡することや、頭部の精細な画像や検査結果を含
め診療上必要な情報を直ちに送受信することが可能であり、かつ、当該医師が迅速に判断を
行い、必要な場合には当該保険医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間
に限り、当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医
師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時1名以上いればよいこととする。なお、
患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たっては、端末の管理や情報機器の設定等を含
め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通
信環境を確保すること。
(2) 脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
(3) 当該保険医療機関において「A205-2」超急性期脳卒中加算施設基準A205-2超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料と「K178-4」経皮
的脳血栓回収術を合計して直近1年間に20回以上算定していること。
(4) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ
と。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集
中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(5) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜
勤を併せて行わないものとすること。
(6) 脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作
業療法士が1名以上、当該治療室に勤務していること。なお、当該理学療法士又は当該作業
療法士は、疾患別リハビリテーションを担当する専従者との兼務はできないものであること。
(7) 当該治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数の概ね8割以上が、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者であ
ること。
(8) コンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表、磁気共鳴コンピューター断層撮影点数表E002撮影別に算定点数表、脳血管造影等の必要な脳画
像撮影点数表E002撮影別に算定点数表及び診断が常時行える体制であること。
(9) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H001脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の届出を行っていること。
(10) 当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定するものとして届け出ている治療室に、直近3月において入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している
全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に係る評価
票Ⅰ又はⅡを用いて測定し評価すること。ただし、以下に該当する患者は対象から除外する。
また、重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(同一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に医
科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療
・看護必要度施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料等の届出時に併せて届け出
ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出
る必要があること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替
月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
ア 産科患者
イ15歳未満の小児患者
ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。)
(イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号)
の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」
を行う一般病床又は精神病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する場合
(ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する場合
(11) 重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行う
ものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・
看護必要度施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う
項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。
(12) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。
2脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の
施設基準
(1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置
されていること。
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす
る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤
理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
(2) 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチ
ームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねること
は差し支えない。
(3) (1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し
支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師
が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の
特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施
することができる。
(4) (1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関
係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習
により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養
成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研
修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(5) (1)のイに掲げる専任の常勤看護師は、第2の1の(2)の看護師が兼ねることは差し支え
ない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が
配置される特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特
定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施す
ることができる。
(6) (1)のウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚
士は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。ただし、特定
集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテー
ション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。
(7) 脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を算定する病室における早期離床・リハビリテーショ
ンに関するプロトコルを整備していること。なお、早期離床・リハビリテーションの実施状
況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
(8) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、「H001」脳血管疾患等リハビリテ
ーション料又は「H003」呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
3脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の「注4」に規定する早期栄養介入管理加算の施設基準
(1) 当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
ア 別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて栄養管
理に係る3年以上の経験を有すること
イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
(2) (1)に掲げる管理栄養士は、以下の知識及び技能を有していることが望ましい。
ア 当該治療室への入室翌日までに入室患者全員の栄養スクリーニングを実施し、重点的な
栄養管理を必要とする患者を特定することができること
イ 腸管機能として腸蠕動音、鼓音及び腹部膨満等を確認するとともに、Refeeding Syndro
me、Over feeding についてのアセスメント及びモニタリングをすることができること
ウ 栄養管理に係る計画及び治療目的を多職種と共有し、アセスメントによって把握された
徴候及び症状を勘案し、可能な限り入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前の日常生活機能等に近づけるよう栄養補給につ
いて立案することができること
エ 経腸栄養投与継続が困難と評価した場合は、担当医に報告し、栄養管理に係る計画を再
考することができること
オ 経口摂取移行時においては、摂食嚥下機能について確認し、必要に応じて言語聴覚士等
との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図ることができること
(3) 脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養
士の数は、当該治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。複
数の治療室を有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当する
ことは可能であるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る
治療室の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
(4) 当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重
症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、
それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対
象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。
4届出に関する事項
(1) 脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式10及び様式4
5を用いること。
(2) 1の(1)及び(5)に掲げる医師及び理学療法士又は作業療法士の経験が確認できる文書を
添付すること。
(3) 1の(1)、(4)及び(5)に掲げる医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士の勤務の態
様(常勤・非常勤、専従・専任の別)及び勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出するこ
と。
(4) 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の3を用い
ること。
(5) 早期栄養介入管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の4を用いること。
(6) 令和8年3月31日時点で脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の届出を行っている治療室に
あっては、令和8年9月30日までの間に限り、令和8年度改定前の基本診療料施設基準通知
の別添6の別紙7の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表用の重症度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、医療・看護必要度点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて
評価をしても差し支えないこと。
(7) 令和8年3月31日時点で、現に脳卒中ケアユニット入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料の届出を行っている治
療室にあっては、令和8年12月31日までの間に限り、1の(3)に該当するものとみなす。